特集 「治療院の現状認識と広告検討会」

厚生労働省は2018(平成 30)年5月「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(座長・福島統 東京慈恵会医大教育センター長)
の初会合を開いた。以来、検討会は違法広告の適正化に向け、広告可能な事項の見直しな
どを盛り込んだガイドラインを昨年末をめどにとりまとめる予定だったが1年経過した今
もまとめきれていない。
この特集では一般の人々が、あはき治療院、接骨院についてどう思っているかを接骨院中
心に本誌編集部が実施インタビューを紹介する。さらに、それに関係すると思われる第 6
回の広告に関する検討会における構成員の発言も紹介する。
「治療院・接骨院についてのアンケート結果」

接骨院のイメージ

  • 1 腰痛や怪我を治すイメージ。
  • 2 施術してくれる先生がおっさん。
  • 3 バキッ、ボキッとやる痛いイメージ。
  • 4 痛みをとってもらえることもあるが、あくまで医師ではない。
  • 5 交通事故の治療。
  • 6 他人に身体を触られるところ。
  • 7 敷居が高く、施術料が高いイメージ。
  • 8 保険適応されるので、気軽に通える。
  • 9 効果があるのか疑問。
  • 10 入りにくい。中で何しているか分からない。
  • 11 殺風景な診察室に愛想のない白衣のおじさん。
  • 12 腕の言い悪いが結構ハッキリとある。
  • 13 痛そうなイメージ
  • 14 国家資格、保険診療なら安心。
  • 15 スポーツをやっている人か高齢者が行くイメージ。

接骨院を選んだ決め手

  • 1 知り合いの紹介で行きました。
    料金もわかって安心して行けました。
  • 2 職場の人の口コミで。
    保険適用の説明はうさんくさかったけど。
  • 3 職場や自宅の近くで通いやすく口コミや
    近所の評判がいいところ。
    また料金表が掲示してあるなど分かりやすいところ。
  • 4 近所で保険の適用されるところだから。
  • 5 信頼のおける先生がいるところ。
  • 6 そこの先生がテレビに出ていて、料金も
    お試し価格になっていたから。
  • 7 電子治療器などで誤魔化さず、手技だけで治療する
    整骨院だから。
  • 8 家族の口コミ。
  • 9 ネットで料金・場所・クチコミ検索をして探した接骨院。
  • 10 家から一番近かったので。でも凄い気分屋な先生で、
    怖かったので、両親がお薦めの接骨院に移った。
  • 11 家から近いから。実際に行ってみての対応。
  • 12 入りやすい雰囲気の接骨院だった。

接骨院と整体院接骨院の違いが分かりますか?

  • 1 違いが分からない。
  • 2 整体は自由診療で整骨は保険診療。
  • 3 保険がきくかどうか。
  • 4 国家資格者、柔道整復師が施術するかしないか。
  • 5 ケガをしたら整骨院で、体のメンテ的なものだったら整体院。
  • 6 整体はマッサージや姿勢を治し接骨は治療。
  • 7 現在、整骨院に通っていますが、整体との違いが分かりません。
  • 8 イメージは同じです。
  • 9 整体は無免許でも OK 接骨院は免許必要というイメージ。
  • 10 どちらも胡散臭い。
  • 11 大差ない感じ。
  • 12 整体はリラックス、整骨院は治療。

☆ ☆

病院や診療所に行ったことがない人はいないと思うが、接骨院等に行っ
たことがない人が3割もいる。さらに近年はリラクゼーション、整体、
カイロプラクティックなどの民間資格の院も急増し派手な広告も掲げて
いる。ますます治療院の影が薄くなってきている。
これらの解消のためにも広告検討会による広告改革は期待される。

===== 広告に関する検討会 =====

写真 第7回検討会

○事務局・厚生労働省:柔整施術所は「○○接骨院」、あはき施術所は
「○○あはき治療院」と表示することについて、どう考えるか。
ご意見を承りたいと思っております。

○山口構成員・NPO法人ささえあい医療人権センター:「治療」とい
う言葉は医療を連想させるため、「治療院」という施術所の名称は、
病院や診療所と紛らわしく、国民の誤解、混乱を招く要因になってい
ると考えています。「治療院」は認めるべきで
はないと考えます(書面での提出)。

○石川構成員・全日本鍼灸マッサージ師会:はり、きゅう、マッサージ
治療院という言葉をつけた方が、国民のためにもわかりやすいと考え
ております。また国家資格を持っている者という認識のためにも必要
だと思っています。

○三宅構成員・健康保険組合連合会:「治療」という言葉自体を使うこ
とについては難しいと考えております。「治療」は医療法で使われて
おり医師が診断から行う一連の行為であり、国民の多くは治療とは医
療機関、医師が行うものという認識が浸透していると考えておりま
す。

○坂本構成員・呉竹学園:言葉よりも、業として行っている行為が何で
あるかということを議論するべきです。柔道整復の業として、骨折、
脱臼等を整復して固定する行為は、整形外科医が徒手整復して固定す
ることと何も変わりません。その結果として、患者さんは骨折、脱臼
の状況から治癒していくということだと思います。そうすると、これ
は治療以外の何物でもないと私は考えます。

○木川構成員・アンダーソン・毛利・友常法律事務所:あはきとか柔整
師の方が、治療をしてないのだということ自体が無理で、治療されて
いると思います。治療をして、その過程で一定の健康被害が生じるよ
うなおそれがあるから資格制度にして、資格をとらなければだめだと
しているわけですから、有資格者がせっかく資格をとったのに、治療
と言ってはだめということ自体無理があるのではないかなと思いま
す。
※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン64号(夏号)をご覧ください。

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