いまさら聞けない治療院の常識 「広告規制」

会計検査院などは柔道整復の療養費についての是正を求め、その都度、厚生労働省(厚労省)は是正を行っている。そんな療養費の適正化の動きと同時に療養費以外の「広告」や「設備基準」などの適正化に動きだす自治体が近年増えてきた。今回は治療院の運営上知らなければならない「広告規制」について解説する。

柔道整復(柔整)師、あん摩マッサージ指圧(あマ指)師、はり・きゅう(鍼・灸)師の国家資格者の業務および施術所に関して、それぞれの法律で「広告」に規制が設けられている。
治療院に掲げられている看板や旗類、また作成したチラシ、パンフレット類がこの規制の対象となる。施術所を開設する場合には一部例外はあるが、開設場所を所轄する保健所等に開設届を提出し、そこから看板等も含めた施術所の法律に準じた検査を受け、不適切な場合は指導を受ける仕組みになっている。
時に規制外の文言が載る看板やポスター、チラシを見かけることがあるのは開設後に、院の外壁に法律の規制外のポスターを貼ったり、看板、チラシ等に規制以外の文言を付け加えたりするからだと思われる。なぜそれができるかというと一般や同業者からの通報等がなければ、保健所等は調査して改善を求めることがほとんどないからだ。
民間資格の施術所、民間資格者は一般の法律や公序良俗に反しない限り、ほぼフリーの状態で広告が出せることを考えれば、国家資格者に対する規制はあまりにも厳しいと感じるのは国家資格者だけではない。民間資格の施術所の急増に伴い、医師に適用されている「医療広告ガイドライン」のような基準を柔道整復師、あマ指師、鍼・灸師とその施術所に適用するための動きが必要な時期にきているのではないだろうか。

※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン43号(春号)をご覧ください。

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