知って得する確定申告【会計教室3】

福利厚生目的の保険料は全額必要経費
保険料個人事業では事業に関連する損害保険料は全額必要経費に算入できます。これに対して事業主が加入した生命保険についての保険料は必要経費に算入できません。最大10万円の所得控除が認められるだけです。
ここまでは一般的な話ですが、福利厚生目的で従業員全員に養老保険をかけた際は、保険料の2分の1が必要経費処理できるのはあまり知られていません。また従業員向け傷害保険やガン保険の保険料も福利厚生目的なら全額必要経費算入できます。

その他個人事業主は退職金がもらえません。そこで国が政策的に小規模事業主に退職金がもらえるようにしたのが小規模企業共済です。掛け金は全額所得控除ができます。個人事業をやめる際に税務上の「退職所得」扱いの給付金がもらえます。税務上の「退職所得」は課税上の恩典があり所得税が事業所得の半分以下になります。

まだ未加入の方は取引先の銀行にいえば加入できます。同様に個人事業主は年金が国民年金のみで老後がとても心配です。
これを補完するために国が作ったのが国民年金基金です。

これは国民年金の上乗せ分で掛け金は全額所得控除ができます。また、いくら支給されるかわからない国民年金と異なり加入時の予定利率で支給されます。保険会社の個人年金の公的バージョンと思ってください。これは国民年金に加入していることが条件になります。

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上田 曽太郎 氏 :上田公認会計士事務所長
[ひーりんぐマガジン 6号より]

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