手技療法を行う個人事業主は税務上、所得税法の事業所得が生ずるので毎年その年度の所得について翌年の3月15日までに確定申告を行なわなければなりません。
前年度の課税売上高が1000万円を超える事業主は消費税の課税業者になり来年度に消費税の確定申告をしなければなりません。
なお、社会保険適用分の売上は消費税の課税売上高になりませんので注意してください。
青色申告事業所得の申告にあたり税務上の恩典があるのが青色申告の制度です。これはその事業につき帳簿書類を備え付けて、一切の取引の内容を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し作成している場合に税務上の各種の恩典が受けられます。
正規の簿記の原則云々を分りやすくいうと、
1.仕訳帳
2.現金出納帳
3.預金出納長
4.売上帳
5.仕入帳
6.総勘定元帳
7.試算表
等が作成されていることをいいます。これらを会計帳簿といい、かつてはソロバン片手に手作成していました。
今は次の三つの方法があります。
まず電卓を片手に手作成する。次に仕訳がわかる事業主は会計ソフトで自ら作成する。仕訳がわからない事業主は会計事務所等に頼み作成してもらう方法です。