あマ指師・はり・きゅう師への今回の改正による影響
あマ指師
治療院での施術に関しては来院患者が1日10人、施術部位4部位、温罨法併用8割、施術部位を2肢、他は上記と同じ条件で変形徒手矯正術のみを行うとすれば月額約4千円の売上増となります。
はり、きゅう師
治療院での施術に関して来院患者が1日5人、初回1人、初回以外4人で、このうち2人が2術で月の稼働日が20日と仮定すれば今回の改正で月額約2千円の売上増となります。
これらのことから、あマ指師、はり師、きゅう師とも治療院での施術に関しては、ほとんどの先生が自由診療を主体としており、施術料に関してはほとんど影響がないと見てよいでしょう。
往療料
往療距離の限度は従来どおり片道16km以内と変わりませんが、2kmとに加算されていた800円が、8kmを越えると一律で2400円となりました。一覧表で比較してみましょう。