まず医師と柔道整復師(柔整師)、あん摩マッサージ指圧師(あマ指師)、はり・きゅう師との違いから見てみよう。
医師は医師法17条で「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定され、医業とは医師が行う「医学上の専門知識を基盤とする経験と技術を用いて診断し、処方、投薬、または注射、外科的手術、放射線照射等による治療を行うこと」などを指す。
一方、柔整師、あマ指師、はり・きゅう師が行っているのは医業類似行為とされている。医業類似行為は、1962(昭和37)年の熊本地裁での判決文から読み解くことができる。判決では「元来、医行為と称されるものには、人の疾病の診察、又は治療、予防の目的をもって人体になす行為とする広義のものと、医師が行うものでなければ人体に対して危害を生ずるおそれがある行為とする狭義のものとがあり、狭義の医行為を医業であると解すべきである」としている。これから医業類似行為とは「人体に対して危害を生ずるおそれがある行為を除外したもの」と読むことができる。
柔道整復師法の15条で、「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なってはならない」とされ、医業の医師の独占を国家資格免許取得者に対して一部解除している。これは、あマ指師、はり・きゅう師(あマ指師、はり・きゅう師の総称をあはき師と呼ぶ)も同様である。
医業類似行為は、日本の法令上、免許を必要とするものと、それ以外の医業類似行為に分けられる。59年までは医業類似行為は柔整師、あはき師の独占という解釈だったが、60年1月の最高裁大法廷判決をきっかけに民間資格者まで医業類似行為の枠が広がったと言われている。
※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン42号(冬号)をご覧ください。