現在、柔道整復師になるには高校卒業後、厚生労働省(厚労省)の許可した専門の養成施設(3年間以上修学)か、文部科学省の許可した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修する。履修後、国家試験に合格すると厚労大臣から柔整師の免許が発行される。
資格取得後は、「ほねつぎ」や「接骨院」という施術所を開業することができ、また、勤務柔整師として病院や接骨院などで働くこともできる。
現在は柔整師の施術所名で「整骨院」などと称している施術所は多いが、法律では「ほねつぎ」「接骨」以外の名称は認めていない。しかし、整骨院については一般的な認知が広まって、「法には触れるが、慣例上認めている」というあいまいな状況になっている。
柔整師の業務を分かりやすく説明すれば、「日常生活の中やスポーツのケガで生じた、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などに対して、人間の持つ自然治癒力を最大限に生かし、外科手術、薬品の投与などの方法に頼らずに、手技を基本としてその回復を図る」となる。
主な治療法は、手や手のひらを使い患者の身体に多様な刺激を加え、人間の身体がもともと持っている自然治癒力を引き出す「手技療法」、運動を取り入れることで機能回復を図る「運動療法」、電気や光、温熱、冷却、音波、水などの物理的エネルギーを用いて身体の機能が正常に働くように行う「物理療法」や身体を温める「温熱療法」などがある。
※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン41号(秋号)をご覧ください。