続・どうなる療養費改定!?

社保審専門委、初会合を10月19日に開催
診療報酬改定と同じ2年ごとに行われていた柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術の療養費の算定基準の一部改定は平成24年6月に予定されていた。本誌前号では、これが異例の改定先送りとなり、10月には実施される見通しだとお伝えした今年5月24日に開催された第54回社会保障審議会医療保険部会において「柔道整復療養費検討専門委員会」と「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を設けたが、その初会合がようやく10月19日に開催された。

5月24日の第54回社会保障審議会医療保険部会(部会長=遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)では、柔道整復とあん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術に係る療養費について中長期的に見直しを行うため、同部会に「柔道整復療養費検討専門委員会」と「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」という2つの専門委員会を設置して検討を進めていくことが厚労省から提示されて了承された。
そもそも今回の柔整療養費をめぐる改定で社会保障審議会医療保険部会で議論されたことが、今までにない異例なことだった。

※編集部注
厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会は10月19日、整骨院の柔道整復師らの施術に対し、国民健康保険や健康保険組合などが支払う「療養費」の見直しを議論する専門委員会の初会合を開いた。
療養費は公定価格で医師の診療報酬に当たる。柔道整復師に加えマッサージ師、はり師、きゅう師の療養費も改定する。来月にも厚労省が改定率の素案を示し、委員会での早期決定を目指す。本年度内に新たな療養費を適用する考え。
厚労省は委員会で、療養費が国民医療費全体の伸びを上回って増えている現状を踏まえて見直すべきだと指摘。健保組合側も保険財政の悪化を理由に「引き下げるべきだ」と主張、不正請求への対応も求めた。柔道整復師やマッサージ師の団体は、年収の低さなどを理由に引き下げに反対した。

※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン37号(秋号)をご覧下さい。

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