近接部位の考え方

● 近接部位として算定できない場合、算定できる場合
実際には、近接部位は施術方法や固定の仕方、負傷の種類によって算定可能な部位もあります。
また、部位はだいたい、上部、幹部(中部)、下部と3等分されていますが、療養費支給申請書には上部、下部に分けて記載し、この記載により算定できる場合もあります。
近接部位として算定できない場合と算定できる場合を表にしましたので、参考にしてください。


上記の表以外にも算定が出来ない3部位の近接部位として以下の場合があります。

(1) 左右の肩関節捻挫と頚部捻挫及び打撲
左右の肩関節捻挫か頚部捻挫と左右どちらかの肩関節捻挫で算定

(2) 左右の肩関節捻挫と背部(上部、下部の記載関係なく)打撲及び挫傷
左右どちらかの肩関節捻挫と背部下部打撲及び挫傷で算定

(3) 右肩関節捻挫と頚部捻挫及び打撲と背部(上部、下部記載関係なく)打撲及び挫傷
右肩関節捻挫と背部下部打撲及び挫傷、頚部捻挫と左右どちらかの肩関節捻挫
頚部捻挫と背部(下部)の打撲及び挫傷で算定

(4) 左肩関節捻挫と頚部捻挫及び打撲と背部(上部、下部の記載関係なく)打撲及び挫傷
左肩関節捻挫と背部下部打撲及び挫傷、頚部捻挫と左右どちらかの肩関節捻挫
頚部捻挫と背部(下部)の打撲及び挫傷で算定

(5) 左右の顎関節捻挫と同側ではない顔面部打撲
左右の顎関節捻挫、左右どちらかの顎関節捻挫と顔面部打撲

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