3.冷罨法料はいつでも取れるの?
冷罨法料については、次の期間中のみ加算できます。
ア)骨折・不全骨折の場合、ケガした日から数えて7日間以内(表8)
イ)脱臼の場合ケガした日から数えて、5日間(表9)
ウ)打撲・捻挫の場合、ケガした日またはその翌日の初検日のみ(表10)
以上のように算定できる期間が決まっています。
● 部位逓減と長期逓減について
逓減とは、通常の算定料金よりも少なくなるということです。部位が多くなったり、施術が長期間にわたったりすると逓減を受けます。
ただし、逓減を受けるのは、後療料、温罨法料、冷罨法料、電療料です。整復料や施療料、固定料などには逓減は係りません。
具体的には次のようにいろんなケースが考えられます。
1.3部位施術していたとします。1部位が治ったり中止した場合、治った日、または中止した日以降については、2部位として計算します。ということで、逓減されなくなります。(表11)
(例) この場合は、10/3には、3部位目が2部位目に繰り上がりますので、逓減されません。