初めての請求業務 【後編】

2.3部位施術中の時に、ある日に限り2部位しか施術しなかった場合、施術した部位が逓減を受けているかどうかで金額を算定することになります。(表12)

(例1)3部位目を施術しなかった場合
(例2)2部位目を施術しなかった場合

3.初検日を含む月から数えて5カ月を超えた場合、長期逓減となります。ただし、初検日が16日以降の場合、翌月から数えはじめます。

(例1)初検日が10月5日の場合は、10月から6カ月後の3月から長期逓減となります。
(例2)初検日が10月18日の場合は、16日以降なので11月から数え初めて6カ月後の4月から長期逓減となります。

<標準算定額>

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