交通事故の保険請求【仕組みと実際】

● 加害者が被害者より大きな被害を被った場合
ここで、過失によって加害者A氏の車と被害者B氏の車がぶつかったとします。たとえば、明らかに過失の多いA氏が、ぶつけられたB氏より大ケガを負ってしまった場合どうなってしまうのでしょう。

この場合被害者の任意保険会社は対応してくれません。(人身障害保険加入の場合は除きます)
ではどうするかというと、加害者がA氏が相手B氏の自賠責保険会社に自分のケガに対する治療費を請求することになります。自賠責保険も任意保険も対人保険、つまり相手に支払をするための保険なので、自身ではなくB氏の自賠責保険会社に請求するわけですね。

次は、加害者が任意保険に入っていない場合を見てみましょう。

● 加害者が自賠責保険のみに入っている場合
先ほども見ましたように、通常交通事故は任意保険会社が対応してくれますが、この任意保険に入っていない場合は、示談交渉など加害者自らが対応しなくてはなりません。自賠責保険会社は単に窓口で申請されたものに対し、審査をして支払うだけなのです。

加害者の処理としては、被害者の治療費、慰謝料、交通費など先に立て替えて支払ったり、話し合って自賠責保険料金が支払われてから被害者に支払う形になります。
そして加害者自身の自賠責保険会社に、相手の治療費、慰謝料などを請求します。

おおかたのドライバーは任意保険に加入していると思われますので、このような事態にはならないと思いますが、タクシー会社の場合、通常任意保険に加入していませんので加害者請求となります。

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