交通事故の保険請求【仕組みと実際】

● 接骨院での交通事故患者の扱い
では、実際に交通事故にあってしまった患者が、接骨院に来院されたときのことを考えてみましょう。

まず行うことは、症状・経過を聞き、現在どのような状態なので、このような治療法を行いますよとしっかり説明することが大事なポイントとなります。

次に、自賠責など手続きの手順を説明します。また同時に、他との併用治療の希望など患者の要望を聞きます。
必要に応じて接骨院院長が直に、保険会社と治療の内容・期間などの事務手続きや条件について話されてもかまいません。保険会社との連絡が済み次第にすぐ治療にはいることができます。

さて、通院することになりましたら、接骨院側では、相手の任意保険会社へ連絡し

・施術証明書  ・施術被明細書(レセプト)

を送ってもらいます。実際の支払は自賠責保険の会社であっても、ここは任意保険会社へ連絡します。
送ってもらったこれらの書類に記入し任意保険会社に送り返す形になります。
その後任意保険会社が、接骨院から提出されたレセプト、被害者から提出された交通費明細、休業補償書などを取りまとめて、接骨院及び被害者へ支払うことになります。
患者は接骨院に通院する前に病院へ通院している場合も多いと思いますが、この場合病院側でも診断書・診療報酬明細書といったものを任意保険会社へ提出することになります。

その後、お金の流れとしては、任意保険会社が自賠責保険会社へ申請することで、先に接骨院、病院、被害者に支払った金額を自賠責保険会社から受け取るわけです。裏を返せば、任意保険会社にとっては自賠責保険の補償額内ですませるようにしたいわけですね。
接骨院側では、自賠責保険請求の場合患者からは窓口負担をとらないよう気をつけてください。

さて、次は加害者の方が被害を被ってしまった場合の保険の扱いを見てみましょう。

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