Q: 機能訓練指導員の概要、定義についてお聞きします。
機能訓練指導員自体は資格の名称ではありません。ですから「医療関係の資格を保有している」方であれば、この仕事に携わることが可能です。
実際に該当するのは柔道整復師以外にもあん摩マッサージ指圧師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの有資格者ですね。
機能訓練指導員としてデイサービスなどで行う機能訓練は、介護保険の適用を受けることになります。
Q: 勤務先、スキルの活用法などについて教えてください
現在最も需要が多いのがデイサービス関連の施設です。介護系でいわゆる箱(場所)を構えて運営される形態としては圧倒的に数が多いといえます。
働き方ですが、まずひとつは、個人としてデイサービスに雇用されて職員として働くやり方。あとは、自分自身がデイサービス事業を興すこともできます。
法人格さえ有していれば、資格がなくても基本的には誰でも開設できるため、たとえばこれまで接骨院を経営されてきた先生が、まったく新たな事業として介護サービスへ参入する事例も数多く見受けられますね。
工夫によってはデイサービスとの提携で治療院に新たな事業部の構築も考えられます。
Q: 具体的仕事内容をお伺いします
まず施設利用者(顧客)の方々の身体機能の評価。「(現在)どこが悪いのか?」「どのように良くしたいのか?」をヒアリングします。主に日常生活動作を中心に「歩けるか?」「立ち上がれるのか?」といった項目です。
あと介護保険の場合は帳票書類の数が多い。そのなかに「機能訓練計画書」があります。たとえばその利用者さんが「何のために(ここで)機能訓練をするのか?」という目標を設定する必要があります。
リハビリ内容ですが歩行訓練、立ちあがる、寝返りを打つ、などの訓練。麻痺の方に対しては車いすでの移動方法の指導など生活の質(QOL)を向上させていきます。その他筋トレや、マッサージなども必要に応じて施術します。
Q: トレンドとしてはむしろ「求められている」人材ということですね
給与の平均データをみると近年ではデイサービス勤務の方の給与が接骨院勤務のそれと比較して高額になる傾向もありますね。つまりそれぐらい介護業界から需要が高く、求められている人材ともいえるでしょう。
厚生労働省自体が、重介護の患者を増やさないための「予防介護」を政策の重点として掲げています。現実にはリハビリといっても本格的な指導に達していないサービスをしているところも多いのが実情です。そこで、しっかりリハビリを行える柔道整復師が機能訓練指導員として年々求められてきているのです。
※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン52号(夏号)をご覧ください。