「ここまでなら請求できる」 はもう通用しない 【後編】

<実録!これが指導だ>

■ 指導から監査へ

担当者 「カルテ入力は、まとめてするのですか、毎日するのですか」

柔整師 「そのときによって違います」

担当者 「今回提出の12月から5月までのカルテのうち5月だけカルテの裏面が手書・鉛筆書きなのはどうしてですか。鉛筆の部分だけ後で付け足したのではないですか。
決まりごとではないですがカルテに鉛筆書きはダメです。疑われてもしょうがないじゃないですか」

柔整師 「……」

×     ×     ×

担当者 「患者さんへ請求部位の説明をしていますか」

柔整師 「みなさんへ、しております」

担当者 「このAさんは頚部は施術されていないと言っているのですが、どうしてですか。」

担当者 「もう一度言いますが患者さんへ内容説明(請求部位)を伝えていますか」

柔整師 「……」

担当者 「他の人に内容説明を委任していることはないですか」

×     ×     ×

担当者 「複数月にまたがる場合、保険証の確認はしていますか」

柔整師 「必ずしております」

担当者 「今回、クレームのあった患者は昨年9月に社保をやめているのにも関わらず2月に請求があったと言っているんです。患者さんも迷惑してるんです。
先生、先はど保険証確認しているといったじゃありませんか。確認しているのにどうしてこうなるのですか」

柔整師 「……」

×     ×     ×

担当者 「一部負担金を先生の所は減免していますが、これはルール違反ではありませんか。一部負担金を安くして後は社会保険料からもらうということですよ。カルテの一部負担金の一桁目が四捨五入になっておりませんね。
これは請求団体が悪いのではなく先生の方で訂正しなければいけないのではないですか」

柔整師 「……」

×     ×     ×

担当者 「初検料はいくらとっているのですか」

柔整師 「○○○円です」

担当者 「それは減免です。ルールがありますよね」

×     ×     ×

担当者 「来院簿はないのですか」

柔整師 「ありません」

×     ×     ×

担当者 「こちらの患者さんをご存知ですか。1回しか来ていないから記憶にないですか。負傷原因なんか聞いているのですか。実はこの患者さんは労災申請しているんです。労災に出していたら一部負担金はもらえませんよ。労災の方、こんな負傷原因になりますか。労災を受けたその夜に台所で負傷しているなんてありえないのではないですか。
もっと具体的に言うと首の施術は受けてないと言ってますよ。やっていない部位をやってると記載しているのが問題なんです。」

×     ×     ×

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