初めての請求業務 【前編】

● 初検料の算定基準は
さて、ここでは初検料についてもう少し見ていきましょう。

1.一度治って、そのあと同じ月に負った他のケガを治療したとき

これは、両方のケガで初検料を取れます。(表1)
この場合、第1部位、第2部位とも初検料を取ることが出来ます。

2.現在負傷を施術している最中に、他のケガを負ってしまったとき

この場合は、現在施術中ということで、後の方の負傷に関しては初検料を取れません。(表2)

3.2部位以上のケガを同時に初検したとき

これは、1回分しか初検料は取れません。第1部位の初検料を算定して、それ以外の初検料は取れないということです。(表3)

4.患者さんが任意に施術を中止し、1カ月以上(暦月で)たった後、同じ施術所で同じ部位の施術を受けた場合
※暦月とは、10月16日~11月15日、2月5日~3月4日などと表します。

この場合、施術を再開した時点で、再度初検料を取れます。(表4)

5.施術している最中に、保険証を取得した場合、または保険証の種類が変更になった場合

この場合はいずれも同じケガに対しては変更時の(後の方の)初検料を取れません。(表5)
また、いずれも、次のように施術録(いわゆるカルテ)と療養費支給申請書(いわゆるレセプト)の摘要欄に記載します。

「10月1日自費初検、10月15日健康保健被保険者資格取得」 または、
「10月1日初検、10月15日保険種別変更による健康保健被保険者資格取得」

(初めての請求業務 (後編)につづく)

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