● 治療代についての領収書の作成
ここで治療代について被治療者から別途領収書がほしいといわれた場合は複写式の領収書に記入し本紙を被治療者に渡します。複写式のため控えが残ります。一般に売上代金の領収書にはその代金が3万円以上の場合収入印紙を添付しなけばなりませんがマッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師等がその業務上作成する領収書はその対象から外れますので収入印紙の添付は不要です。
余談ですがこの領収書の控えは税務調査の際、日計表と突合され金額が不一致だったり日計表に載ってなかったりすると大変です。日計表に載ってないと意図的に売上を除外したと見なされてしまいます。ホントにあったケースですが被治療者がパトロンからお金をたくさんもらうために領収書の金額を水増ししてほしいと頼み、事業主はよく考えず水増しした領収書を発行したのが税務調査で見つかり、事業主はその旨、税務署に説明したのですが信じてもらえず、意図的に売上を除外したと見なされてしまったことがありました。
毎日、日計表と領収書の控えは金額が一致しているか漏れはないかチェックを行なってください。
● 日計表を作成する目的
日計表を作成する目的は、日々の現金の入出金明細を記録しその日の現金の実残と日計表の残高が一致しているか毎日チェックすることにより現金の管理を行なうことです。ここで実残と日計表の残高が不一致の場合、釣銭間違い日計表の金額の記入漏れ、記入ミス、窓口現金管理者のちょろまかし等が原因です。ここでの内部牽制上のポイントは窓口現金の管理者と日計表の記入者を別の人にすることです。同じ人だと意図的なちょろまかしをしても日計表も改ざんすれば不正がわからないのです。
税務調査でも現金商売は一番不正がしやすい(現金売上を簿外にする)ので調査時も現金の管理がどのように行なわれているか細かくチェックされます。とはいっても受付が一人しかいない場合は同じ一人で現金を扱いかつ日計表の記入もすることになります。この場合は日計表の集計を別の人にさせるか、営業中に事業主が窓口現金を一部抜き取ります。
金額は受付にはわからないように抜き取りします。そして一日の営業終了後現金の実残と日計表の残高の不一致が抜き取った金額で合えばOKにします。これをやることにより受付はチェックされているということで不正を行なおうという気がしなくなります。