施術後、暴力団員風の男に恐喝された

残念ながら手紙には「横浜市A接骨院院長」としか記しておらず、ご本人には話をお聞きすることができませんでした。

「オレオレ詐欺」に代表されるように、こうした悪質な犯罪が今まで以上に増加することが考えられます。
それを未然に防ごうとすればA接骨院院長(以下A院長)が言うように、治療院の通常のエリアでとされている自院から半径2~3キロメートルよりもはるか遠くの居住地から通院する初めての人物は?要注意″だということになります。
施術中に、「なぜ当院を選んだか」など、その人物についてもっとよく知る必要があるということなのでしょうか。
特に生活保護を受けている患者は、保険証など自分を証明できるものを持っていないため事前に所管の福祉事務所に確認をとる必要があります。

しかし、実際にA院長と同じ立場になったらどうしたらよいのでしょうか。
保健所の調査について、横浜市都筑区保健所に聞きました。

「保健所は知事から委任された接骨院に対する指導・立入検査権を持っているので、苦情があった場合、事実関係の調査を行うことがあります。院長を当所に呼ぶかこちらから出向くか、その時によって違います。
我々には強制力がないので院長の同意の下で指導・立入検査を行いますが、柔道整復師法第21条3項で明示されているように立入検査の権限は犯罪捜査のためには行われません」といいます。

つまり、(患者などから)苦情があった場合、調査・検査は行うが事実関係の調査が主なため、事件を捜査することはできないというものです。
当然といえば当然ですが、これでは今回のような事件には保健所は頼りになりそうもありません。

◇   ◇   ◇

続いて神奈川県都筑警察署に向かいました。
刑事課知能暴力犯係の刑事は言います。

「暴力団もお金に困っていますからこのようなケースは多いです。最近は知能的になって金、物をくれとは言いません。言ったら恐喝になり、事件になりますから。はっきりと事件にならないと警察は動きにくいですが、全く動かないわけではありません」

「早めに最寄の警察署の相談係へ行って相談してください。聞き取った調査簿は担当部署へ回されます。
もし、暴力団がらみでしたら我々のところへ調査簿は回されます。我々は事件性が生じたら、いつでも出かけられるように事前に調査をします。もしも組織暴力団ならばほぼ全員のリストを持っていますし、嫌がらせの中止命令を出すことができます。
A院長の場合は威力業務妨害に当たりますので事件性はあると思います。ただし、先生のほうにも施術した箇所と痛み出した箇所の因果関係がないことを立証する必要があります。
また電話のあった日、時間来院した日などは忘れずに必ずメモしておいてください。」

「もし相手が一般人や組織に入っていないチンピラの場合は弁護士に相談し、その件は一切弁護士を通すようにして、その旨、はっきりと相手に伝えてください。
一般人や組織に入っていないチンピラの場合は、ほとんどそれで終わります。その場合でも事前に一度警察へ行って相談してください。調査簿が後々役に立つことがあります。
つらいからといって絶対に金品を渡さないことが肝要です。一度渡すと二度、三度とたかりに来るケースが多いですから。」

◇   ◇   ◇

今回の件で1つ言えることは、

「いやがらせ、たかりにあった場合まずは地元警察の相談窓口に相談に行くこと。」

次に一般の人のクレームや一見暴力団員風の人間の恫喝には、まず弁護士に相談すること。弁護士の知り合いがいなかったら、請求団体の顧問弁護士を紹介してもらうのもひとつの手です。明らかに暴力団員ならば即警察へ行ってください。

これらには決して自分で判断せず、早めに専門家に相談することが賢明なようです。

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