● 患者へのDMには同意が必要
Q 我々のところは、事業所が多くあります。例えば8カ所の事業所を持っているとすると、全てにおいて確認といいますか、審査するわけですよね。そのへんのコスト、例えば事業所が全国に展開していた場合、非常に距離があり、事業所単位で料金の違いは生じることはないのでしょうか。
A それはありません。審査はあくまでも主要な店舗、ほとんどの場合、本店が対象です。それ以外のところ4箇所も5箇所も行くわけではありません。行ったとしてもせいぜい1箇所。ただ近くにもう1店舗あれば見に行くことはあると思いますが…。
また審査そのものは半日か1日で終わります。(小谷)
Q 患者さんご本人に、例えばハガキなどのDMを発送することは、個人情報保護法上問題あるのでしょうか?
A これから個人情報を取得する場合には、今後DMを送るために使いますという同意の上で利用するのは良いのですけれども、法律が施行される前から持っている情報をご案内などのDMを送るために使うのであれば、目的外にあたる可能性大です。なるべく通知して確認を取るのがベストです。
ギリギリ・セーフのやり方とすれば、一度送ってみて、今後返事がなければ送りませんという形を取るのが良いのではないかと思います。(太田)
Q 例えば、ハガキの最後に「ご迷惑でしたらご連絡下さい」って一言入れるとすればどうでしょうか?
A それは本人が不在のケースなどもありますのでなんともいえませんが、返事がなければ同意したというやり方は避けた方がいいと思います 。(太田)
Q DMとは違いますが、「お店が移転しました」だとか年賀状っていうものに関しては気にしなくてもいいのでしょうか?
A それについては、そういったスタンスでよろしいと思います。(太田)
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個人情報に関する取扱いは、これからも厳しくなっていくことが予想されます。その中で、Pマーク(プライバシーマーク)の必要性がますます重要視されるようになってくることでしょう。皆さんもこれを機会に、Pマークの申請などについて考えてみられてはいかがでしょうか。