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整形外科医から見た柔整師 (前編)
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整形外科医から見た柔整師 (前編)
(2/3)
残念ながら、整形外科からの柔整バッシングは年々多くなっているようです。
整形外科と柔整の軋轢はどこにあるのでしょう。
「整形外科医から見た柔道整復師」について、板室温泉病院理事長の大井淑雄氏にお聞きしました。
● 整形外科の歴史について
―― 整形外科の歴史についてお聞かせください。
大井
日本の整形外科の歴史は、近代的学問として出発したのは文明開化の後。
大学では明治39年(1906年)に東京帝国大学に整形外科講座が開設され「整形外科」とはじめて命名されました。
一方、骨・関節損傷の整復などは、平安時代あるいは更にそれ以前にもあったようで、戦乱による負傷者への治療法が誕生しました。また江戸時代に入ってからは武術家による「整骨」、「正骨」と称される医術の流派が数多くあったと聞いています。
整形外科医が西洋医学で柔整が東洋医学だというような分け方は正しくありません。整形外科でも東洋医学のものを取り入れたりするのはよくあることです。今の柔整は神経の治療以外に解剖学、機能解剖学あるいは生理学を勉強しています。整形外科学とも共有した部分があるのです。
● 整形外科医と柔整師の違い
―― 整形外科医と柔道整復師の違いとは大きくはどんなところにあるのでしょうか。
大井
医師以外が、医療行為を行うことは、当然、法律で禁じられています。柔整師の施術は医療行為ではないということですね。
柔整師の業務範囲は、柔整師法により規定されおり、「打撲、捻挫、脱臼、骨折等の外傷に対して、外科的手段、薬品の投与などの方法によらないで、応急的もしくは、医療補助的方法により、その回復を図ることを、目的として行う」とされています。
脱臼、骨折は、応急の場合を除き、持続して柔整師が、施術を行う場合は、医師の同意が必要なのです。
つまり、医師の同意なしに、柔整師が扱えるのは、捻挫と打撲だけだということになります。
―― 整形外科と柔整のトラブルにはどんなものがありますか。
大井
業務範囲を超える行為というのが多いですね。内因性疾患を扱ったり、医師の同意のはっきりしないまま骨折を扱ったりする柔整師が増え、整形外科医とのトラブルは急増しています。
特に骨折を持続して扱うために必要な「医師の同意」の問題については、整形外科専門医よりの同意が得難いために他科の医師から同意をもらうケースが多く、それも患者さんを直接医療機関へ送り診察を受けるのではなく、電話のみで了解を得ていることもあるそうです。
さらに、柔整師が診療所をつくって、そこに名目だけの医師に来てもらって、エックス線撮影を行ったりしているという話も聞きました。これは本筋ではありません。
診断書でも本来、整形外科医にもらわなければいけないところを、たとえば耳鼻科のような他科の先生に書いてもらったりしている人もいます。
この整形外科医と柔整師との間のトラブルというと各地の実情に合わせて多様です。ぜんぜんないところもあるし、少々はあるがお互いに協力、補完し合いながらうまくやっているところもあります。
北海道は問題がないという話を聞きましたが、これは大所高所から卓見を述べる、優れた整形外科医がいるからです。その傘下にうまく集結するようなかっこうで、柔整師もその会に協力しているので、非常にうまくいっています。他の都府県でもそのような例もかなりあります。
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