柔整療養費申請書様式統一

高額な療養費支給申請書発行ソフトが不要な時代へ
厚生労働省は2010(平成22)年11月29日付の保険局長通知で「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部を改正し、柔道整復師施術療養費支給申請書の様式を全国統一した。今年1月から新様式に切り替えるが6カ月の移行期間を設け、平成23年7月には完全統一を図る。

新様式は昨年2月26日に国民健康保険中央会(国保中央会)がまとめ、厚生労働省に提出した5つの提言のうち『支給申請書の統一化』欄の半数以上が満たされる結果となった。
新たな申請書は、「施術日」欄を設けたほか、「施術機関コード」欄も国保中央会の提言と将来的な申請書のコード化を視野に入れて新設している。
様式統一は受け取る側のメリットは明確だが、使用する柔道整復師(柔整師)側にもメリットがあるだろうか。
柔整師にとって大きなメリットは、加入する請求団体等の指定のレセプト発行ソフトを使わなくても良いと言うことだ。ほとんどの場合、レセプト発行ソフトは加入した請求団体等の指定するソフトの使用が義務づけられる。様式も各団体仕様になっているため、他のレセプト発行ソフトで作成した申請書は加入団体で受理されなかったがそれも解消される。ソフトは自由に選べるようになる。
高額なレセコン関係のリース代を支払っていて、まもなくリース期限がくる柔整師、これから開業を考える柔整師、一刻も早く経費を減らしたい柔整師、会を変更しても安いレセプト発行ソフトを使いたい柔整師、会を変更しなくても安いレセプト発行ソフトを使いたい柔整師など、真剣にレセプト発行ソフトを見直す機会が到来した。

※詳細は、ひーりんぐマガジン30号(新春号)をご覧下さい。

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