関東で8割、関西で7割弱が「影響ない」
昨年11月に行われた行政刷新会議・事業仕分けで、厚生労働省担当職員が「柔道整復師の療養費の伸びは一般療養費の伸びを上回っているが、とくに多部位の請求が目立ち、県によっては(多部位請求が)7割を占めているところもあれば、2割くらいしかない所もあり、地域差があまりにも大きすぎる」と評価委員の質問に答えていたことは記憶に新しい。
これを受けてか平成22年の療養費の改定では、3部位目の逓減率が80%から70%に変更され、4部位目からは支給しないとされた。
編集部では、関東圏の接骨院50院と関西圏の接骨院50院とに改定による影響について、改定から1カ月が経過した6月30日に緊急電話インタビューを行った。関西圏に限定したのは、2年前の朝日新聞で3部位以上の多部位請求が大阪府、奈良県、徳島県の順で、西日本に集中していると報道されていたからだ。
設問は平成22年の柔道整復療養費の改定で、1.売上げは影響を受けたか 2.影響を受けたとするとどの程度だったか、の2点に絞った。
結果は次のようになった。
各院の回答は「数字的には7月初旬にならないと正確には出てこない」という前提付きだったが、関東圏は「影響なし」が関西圏よりも13ポイント多い結果となった。しかし、双方ともに「影響なし」が過半数を占めた。
※この続きの関東圏・関西圏それぞれの詳しい状況はひーりんぐマガジン28号(夏号)をご覧下さい。