自治体に独自審査委員会設置の機運

患者アンケートが申請書とまったく同じだったことも…
委員会では、国保連ではできない細かいチェック、つまり 「患者が他の医院にいっていないか」 「長期間、多日数で受診しているのでは」 など、1カ月単位ではなく6カ月くらいはさかのぼって審査するといいます。二重の審査ですね。

社保と国保では審査会の権限が大きくちがいます。社保では医療機関への調査権がありますが、国保では患者調査しかできないなどの制約があります。医療機関への直接の調査権がないのです。

「不足部分は都に情報提供、調査依頼を行うなどして対応していきたい」 (足立区こくほ年金課) そうです。

審査は、具体的に毎月数件行っていますが、問題あるところは今後引き続き調査を進めていくということです。

書類上で不審なのは、患者アンケートを行うと、たまに申請書とまったく同じ答えが返ってくることがあるということです。これなどは、患者さんがその施術所に調査書を持ち込んで記入してもらっているのではないかと、すぐにわかります。

区民に対しては、あらかじめ「単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術や、柔整の治療を完了して単にあんま(指圧及びマッサージを含む)のみの治療になった場合は、健康保険の対象とはなりませんよ」とか、「毎月の支給申請書の施術内容を確認してください」などと呼びかけ、今後被保険者にも適正化のPRを行っていくといいます。

◇   ◇   ◇

去年の4月には、文京区でも同じように調査会が発足しています。また現在、八王子や北区でも同様な話が進んでいるそうです。

このように柔整療養費について、全国的に見ても各自治体における独自審査委員会設置の気運が高まってきています。
そして、それに伴い審査基準も年々厳しくなることは必然でしょう。その波は、確実に全国の市町村自治体にも流れてきているのです。

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