契約記号番号を取得しよう! 【開業について】

接骨院で保険請求を始めるには、まずは施術所開設届が必要となりました。次は「契約記号番号」の取得となります。今回は契約記号番号の取得法について解説します。

請求を始める為の手続き

前回は保険請求を始めるためにも必要となる、「施術所開設届」の取得方法を解説しました。今回はその施術所開設届を用いた、契約記号番号の取得方法をご紹介します。

そもそも契約記号番号とは?

接骨院で施術を行い、社保(協会けんぽ、健保組合等)、国保、後期高齢、船員保険、退職者国保といった保険者に保険請求を行うには、契約記号番号が必要となります。

そもそもこの契約記号番号が何を表すのかといえば、接骨院の保険請求とは切っても切れない「受領委任制度」に関係します。平たく言えば、保険者と柔道整復師との間で結ぶ、受領委任の契約・協定が正しく行われた事を証しているのが契約記号番号です。当然のことながら、契約記号番号が無ければ保険請求を行う事はできません。

一般的に社団法人の会員であれば、集団協定と呼ばれる形式になります。ここでは社団法人会員以外で申請を行う場合の個人契約についてご紹介します。

地域によっても異なる提出書類

厚生局で、契約記号番号取得の申請を行うためには、以下の書類が必要となります。ただし、ここに挙げる物はあくまでも一般的によく使われている物であり、地域によって必須書類にも差があることには注意をしてください。必ず管轄の厚生局へ問い合わせをする事が重要です。
【必須書類】
・施術所の申し出書
様式第2号。厚生局でもらえます。

・確約書
様式第1号。厚生局でもらえます。

・認可済の施術所開設届の写し
・業務に従事する施術者の免許証の写し
・同意書
 様式第2号の2。勤務柔道整復師による同意書。

※手続きには認印が必要になります。

提出のスケジュール

提出書類を厚生局が受理したその日から、保険請求が可能となります。前回の施術所開設届と同様、開業のスケジュールに合わせて予定を組むことが大切です。

国保連への手続きに関して

厚生局への手続きが完了したら、次は国保連合会への手続きとなります。以前は国保連への手続きは、先生自らが行っていました。しかし最近では関東を始めとした多くの地域で手続きが不要となっています。未だ一部の地域では自ら国保連へ提出する必要がある事にも留意が必要ので、国保連へ問い合わせる事が重要です。

管理柔道整復師と勤務柔道整復師

受領委任契約を結んだ柔道整復師は管理柔道整復師と呼ばれます。まれに問題となるのが、開設者と管理柔道整復師が異なるケースです。こういった場合には、開設者が管理柔道整復師を選任したという、選任証明を厚生局に提出する必要があります。
管理柔道整復師以外の院に勤務する柔道整復師を、勤務柔道整復師と呼びます。

次回は共済番号の取り扱いについて

さてこれで一般的な請求を行うことができるようになりました。手続きに関しては、提出書類や手続き方法など、地域によって若干の相違点が存在することが、難しさを生んでいます。地域差などの個別問題に関しては、以下の開業セミナーがお役に立ちます。

次回は共済や防衛省番号の取り扱いについて、手続きの方法をご紹介していきます。

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