施術録は何故書くのだろう? 【第一回】

施術録をしっかりと記載していない先生は、意外に多いものです。施術録を記載するのは、施術を行ううえで必ずやらなければならないことなのに、何故施術録を書かない(または書けない)先生が多いのでしょうか?

施術録は何故書くのだろう?

施術録をしっかりと記載していない先生は、意外に多いものです。施術録を記載するのは、施術を行ううえで必ずやらなければならないことなのに、何故施術録を書かない(または書けない)先生が多いのでしょうか?

考えられる要因として、「何か問題が起きた時以外は必要にならないから」という間違った認識が広がっているためともいえます。保険者から問い合わせが来ない限りは提出しない、だから正式な書式や記載法が存在しない、だから学校でも教えない、だから施術録の記載法を学ぶ機会がないままに過ごしてしまう―。こういった悪循環が、今の「施術録を書かない施術家」が増えているのではないかと考えられます。

今回から連載として施術録の記載法をご紹介していきます。今まで施術録を書いていなかった先生も、自分の施術録の記載法を見直したい先生も、どうぞこの機会に施術録について、今一度考えてみてください。

団体の担当者が語る施術録

ここでとある業界団体で会員担当をしていた方にお話を伺います。

――施術録を記載しない先生は多いものなのですか?

「多いです。多いと言いますか、私共の団体では、レセプト発行ソフトで自動的に生成される施術録でよしとしている先生が多いといった感じでしょうか。現実にレセプトの発行のみでもギリギリなのに、施術録まで手を出せる余裕がないと思われているのでしょう。
いずれにしても多くの先生方は、レセプトに比べて関心も興味も薄い気がしています」

――施術録の記載は何故必要なのですか?

「一般的に施術録の必要性はこのように説明されるのではないでしょうか?
『施術録は施術の根拠となるものです』。
この言葉を軽く見られている先生がいらっしゃいます。施術の根拠ということは、レセプトの根拠、つまりは請求の根拠なのです。皆さんは根拠の無い請求が保険者に認められるとお思いなのでしょうか?

忘れてはならないのは、保険者の指導や監査には施術録の提出が求められるのです。これ、施術録がキチンと記載されていない請求に関しては 不支給になってしまいますよ。施術録の保管期間は5年間です。施術録をしっかりと記載していない先生が過去5年分の請求を精査されて、返還を求められる金額は莫大なものになりますよ。実際に保険者は厳しく返還を要求してきます。でも多くの先生方は、まさか自分にウン千万円の返還要求が来るだなんて考えてもいません。それを考えれば、本来施術録を記載しないなんて、恐ろしくてできはしないのです。

施術録の無い請求は根拠のない請求、根拠のない請求は一切認めない。これが『施術録は施術の根拠となるもの』という意味です。レセプトと同様に気を遣って処理しなければならないのが施術録なのです」

実用に即した正しい施術録を

いかがでしたか?施術録の記載方法に関して、少しの関心を抱いていただけたでしょうか?

次回は施術録の中身に関して、さらに踏み込んでご紹介します!

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