読者の声:千葉県 匿名希望 (柔整師)
私は請求団体には所属しておりません。いわゆる「個人請求」で療養費の請求をしています。
先日、社会保険事務所から個人請求をしている接骨院を対象とした集団指導の知らせが届きましたので出席しました。その時に思いもよらなかったことを指導されましたので、他の読者の方にもお知らせしようと思いペンを取りました。
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まず指導を受けた内容は「ひーりんぐマガジン」9号で掲載されていた社会保険事務所の新規集団指導会と同様に、療養費の請求の仕方、つまりレセプトの書き方や必要書類の添付方法、または施術録の書き方などの指導でした。このことは「ひーりんぐマガジン」にも載っていましたし、仲間の先生からも話を聞いていたので問題はありませんでした。
思いもよらなかった指導とは 「個人情報保護法」 に関するものです。まず患者さんの問診表や施術録、レセプトなどの管理方法を質問されました。私の院では施術録はクリアファイルに整理して、患者さんが来院されたときにすぐに取り出せるように棚に50音順に整理していました。その棚は私以外のスタッフもカルテを閲覧できるように、また受付も円滑に進むように受付カウンターの後方に設置してありました。
その旨を説明したところ、施術録やレセプトなどは患者さんの個人情報の中でも機微情報(個人の名前や住所など個人を断定できるものだけではなく、その個人の健康状態や生活状況にまで関わるもの)にあたるものとして、管理は次のようにするのが望ましいと言われました。
1.患者ごとに施術録、レセプト、問診表などをファイル(透明でないもの)で綴じること。
2.それらを保管する棚は必ず施錠できるものを使い、業務の開始時に開錠し、終了時に施錠すること。
3.棚の鍵の管理・保管は院長、またはそれに順ずる者が行うこと。
4.棚の内部が従業員以外の目に触れる場所に棚は配置しないこと。