少しわかりづらい保険請求開始手続きの仕組み
接骨院を開業するにあたって、とても重要な手続きとして保険請求を始めるための各種届出があります。届出を行わなければ保険請求ができないのですから、当然の如く最優先課題となります。
通常、団体に所属して開業をする場合には、詳細な手続きを代わりに行ってくれる事もあり、細かい手続きをご存じでない先生方も多いのではないでしょうか?
保険請求を開始する時に、特にわかりづらいと思われるのが、施術所開設届の存在です。保険請求を開始するためには、各都道府県の厚生局で申請を行わなければなりません。しかしこの際に必要となる書類の中に、施術所開設届の”控えのコピー”があります。
施術所開設届とは?
ここで施術所開設届に関して簡単に説明をします。
施術所開設届とは保健所が承認する届出書で、院内の平面図などの添付書類と合わせ提出し、保健所より承認を受けるものです。
提出に関しては指定の書類に記入を行い提出します。この時に、同じ内容で二部提出する事で、その内の一部が立ち会い検査後に「控え(副本とも呼ばれます)」として戻ってくるのです。
金融機関から融資を受ける際に、施術所開設届の提出を求められる事もあります。こういった事に備えて、予め施術所開設届を三部提出し、二部手元に戻してもらう事も可能です。
施術所開設届は開設後10日以内に提出しなければなりません。
ところがここがわかりにくい要因となっているのです。
開設できる状態でしか届出はできない
前述したように、施術所開設届は開設後10日以内に提出しなければなりません。ここで出てくる問題とは、届出は「すでに開設をしている状態」でなければならないということです。
実際に開設し、「こういったかたちで開設しました」と届け出るのが施術所開設届ですから、開設した後でしか届出ができないのです。
ここで開業時の最優先課題である、保険請求の開始手続きに戻ります。
保険請求をするためには施術所開設届の写しが必要で、届出には開業していることが条件となると、「開業日当日から保険請求を行うことはできない」という事になってしまいます。この仕組みを知らずに開設準備をしてしまい、初日から請求のできない施術をしてしまうケースは少なくないようです。
流れをまとめると・・・
ここで流れをまとめてみます。
・施術所開設届は届出を行う事で発行できる
・保健所への届出は開業後10日以内に行う事が条件
こういった説明を受けてしまうと、開業後しばらくは保険請求ができないように思えますが、実際は違います。
保健所への届出の要件は開設できる”条件が整っていること”なのです。保健所としても全てが整った状態で調べたいのは当然なので、事前に提出する平面図との差違がないかを判断したいのです。平面図に記載したベットや消毒設備が「まだ届いていません」という事では、保健所も正しい判断ができないという理屈です。
こういった事情があるため、「開設届に関する届出は”開設済と言える状態”で行う」という流れとなっているのです。
届出時におけるポイント
それでは実務上、どう対応すれば良いのでしょうか?
多くの院では施術所開設届の届出時を、万難を排す意味でもプレオープン期間と設定することが多いようです。つまりは×月10日に開業をしたい場合、×月1日をプレオープン日とし、10日まではプレオープン期間として準備を進めるのです。これにより開設届の届出も滞りなく進められますし、この期間中に内覧会やレセプション等の院の紹介を行う事も良いでしょう。
また、よく言われる届出時の保健所の立ち会い検査(実地検査)に関してですが、これには地域差があり、立ち会いがない地域もあります。今回はプレオープンとした期間中の届出を推奨していますが、原則通り、もちろん本オープン日以降に届出を行う事も可能です(当然それまでは保険請求はできません)。オープン後に立ち会いが入る場合には、お昼休み時間に合わせて行われるケースが多いようです。
また、施術所開設届の控えの発行に関しても、立ち会い時にそのまま発行してくれる地域もあれば、後日郵送で届けられる地域もあります。また保健所まで取りに来るように伝えられる地域もあります。
こういった事は開業スケジュールに大きく影響を与えますので、事前に開業地の管轄保健所に問い合わせておくのが重要です。
さらには後述する申請時に必要となる書類にも若干の差があるようです。
届出に必要となる書類は?
開設届の届出を行う場合には何点かの書類の提出が必要となります。前述したように、地域によって多少の差があるので、必ず管轄保健所に問い合わせなければなりません。ここではおおよそどの地域でも求められる書類をご紹介します。
「施術所開設届」
保健所に問い合わせて貰います。柔整とあはきで書式が異なりますので、合わせて開設する時にはそれぞれの用紙が必要です。
「業務に従事する施術者の柔道整復師免許証本証と複写」
「開設者が法人の場合は、定款の写しと登記簿謄本」
「院内平面図」
ミリ単位で記載された寸法が入っていること(待合室と施術室の面積が判断できるように)。ベッドの位置、換気扇の位置、外気解放窓(入口は含まず)の位置と解放時の面積、消毒設備の位置が記載されていなければなりません。
「最寄り駅からの案内図」
最寄り駅から距離が離れすぎている場合には、最寄りのバス停等からの案内図になることがあります。詳しくは管轄の保健所に問い合わせてください。
「施術所が賃貸の場合は、賃貸契約書のコピー」
保健所のチェックはきめ細やか
以上のように、保健所への届出はやや難解です。実際の届出時には、平面図の内容や案内図について細かく尋ねられる事も多いでしょう。こういった時には経験豊かなアドバイザーに協力を仰ぐのも得策と言えます。
また事前に自ら保健所に問い合わせて、相談にのってもらうのも良いでしょう。
余談にはなりますが「保健所は法人での開業をあまり望ましく思っていない」という話もあります。実際に法人として開業しようと申請するも、保健所の担当者から個人名義での開業に変更するつもりはないのか?となだめられる(?)ケースもよく聞かれます。
開設届が発行されれば保険請求開始手続き
無事に開設届が発行されたら、いよいよ保険請求開始の手続きとなります。
次回は厚生局への手続き法を解説します。