来年1月実施、柔整師用レセプト用紙様式変更の波紋

レセコンリース期限が迫る人は大幅コストダウンの可能性が
6月の療養費の改定において柔道整復師は、平成23(2011)年1月1日からは、療養費支給申請書に施術日を記載しなければならない。この施術日記入の義務づけが、接骨院にとって大幅コストダウンにつながるとの話が一部の柔整師間で飛び交っているのだという、その真相に追ってみた。

5月24日発出の通知、保発0524第3号「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の〈1・柔道整復施術療養費支給申請書への記載について〉の(3)には、「平成23年1月1日以降の施術分から、施術日を申請書に記載することとしたこと。なお、これに伴う改正後の申請書の様式等については、おって通知する」と記されている。
これだけでは、接骨院のコストダウンとどうつながるのか不明のため、この話しに詳しいと言う、柔整師に聞いてみた。
「施術日記載の義務付けは、保発0524第3号と同日出された受領委任の取扱いの中に『施術日がわかるよう申請書に記載すること』と載っています。コストダウンの話には、この他に今年2月26日に国民健康保険中央会(国保中央会)がまとめ、厚生労働省に提出した5つの提言の『支給申請書の統一化』も絡んでいます」。
また、「今は請求団体によって支給申請書などの様式が違うんです。申請書が統一されると請求団体ごとの様式が必要なくなる。つまり、どこの団体に所属していても申請書の様式は同じということになります。コストダウンの恩恵を蒙るのはレセコンやレセコンソフトを高額なリース金額を毎月支払っている先生たちです。統一されたら高額なレセコンやレセコンソフトで支給申請書を作成する必要がなくなるのだから、安くて質の良いレセコンを使ったり、レセコンが無料貸与の請求団体に鞍替えすることも容易になります」と言う。
10月初旬現在、まだ支給申請書の様式は厚労省から発表されていない。
高額なレセコン関係のリース代を支払っていて、まもなくリース期限がくる先生、しばらくお待ちになるのが得策かも知れません。大幅コストダウンのチャンスかもしれません。

詳細は、ひーりんぐマガジン29号(秋号)をご覧下さい。

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