特集 「詳報!あはき受領委任制度」

来年1月1日からあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう(あはき)療養費の受領委任制度が開始される。2000(平成12)年にあはき師が「柔道整復師に認められている療養費の受領委任制度を認めないのは不当」とした裁判で、国側(厚労省)は拒否を貫き勝訴した。この判決との整合性はどうなのかとの論議はあったが、あはきの不正対策の一環として受領委任制度が始まる。柔道整復療養費ではすでに制度化しており、あはきの制度構築は柔道整復(柔整)の制度が参考にされた。この特集では受領委任制度の仕組み、なぜ不正請求に役立つのか、柔道整復とあはきの受領委任制度の相違点、さらに制度導入による混乱が続く実態も詳しく伝える。

あはき受領委任制度の仕組み
受領委任制度の目的は、「施術者と地方厚生(支)局長および都道府県知事が受領委任の契約を締結することにより、患者の施術料支払や療養費請求手続に係る負担が軽減され、保険者への療養費請求手続が明確化し、必要に応じて地方厚生(支)局および都道府県から施術者や開設者に対して指導監督が行われ、療養費の不正または不当な請求への対応が行われること」と厚労省は18(平成30)年6月の通知で記している。

まず、仕組みの1つ目は施術者と地方厚生(支)局長(以下厚生局長)および都道府県知事(以下知事)が契約すること。それによって、一定のルールに基づく施術や療養費の請求を行うことを施術者や開設者が約束したと認めることにある。

2つ目は厚生局長または知事が保険者から委任を受けることにある。厚生局長は各健康保険組合から健康保険組合連合会へ提出された委任状と全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部から提出された委任状を受け取る。知事は各市町村および国民健康保険組合と都道府県後期高齢者医療広域連合からの委任状を、国民健康保険中央会を通して受領する。

これら各保険者の委任に基づいて、施術者・開設者に受領委任の取り扱いを認めるか否かの判断を厚生局長および知事が行う。厚生局長および知事は保険者に施術者らに実施する指導、監査に必要な療養費の支給申請書の提供約束するものである。

※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン61号(秋号)をご覧ください。

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