いまさら聞けない治療院の常識「往療料」

療養費における往療料の算定については、「柔道整復師(柔整師)」「あん摩マッサージ指圧師(あマ指師)」「はり師・きゅう師(鍼・灸師)」とも可能になっている。しかし、そこには算定のための条件があることとその条件が柔整師とあマ指師、鍼灸師では若干の違いが見られるので注意が必要だ。

「往療」とは健康保険を適用した治療をするために患者宅(患家)に赴くことを指す。往診と意味合いは同じだが往診は医師のみが使える言葉で、療養費が適用される柔整師、あマ指師、鍼灸師は「往療」という。往療をした際は往療料を一定の範囲ではあるが往療距離に応じて保険者に請求することができる。
柔整師は往療料を算定する条件として、「往療の必要がある場合に限り行うものであること」で「往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫などによる歩行困難など真に安静を必要とするやむを得ない理由により、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できる」と厚生労働省(厚労省)の通知に記載されている。あマ指師や鍼・灸師については、「往療料は歩行困難など真に安静を必要とするやむを得ない理由などにより通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること」とほぼ内容は同じだが、あマ指師、鍼灸師の場合は施術の同意をした医師から往療についての同意も受ける必要がある。当然、単に患者の希望だけや往療の認められる対象患者であっても患者から要請がないのに定期的もしくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には往療料が支給されない。

※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン44号(夏号)をご覧ください。

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