領収証の運用を検証する

平成22年9月1日以降の施術から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金の費用の支払いを受けるときは、領収証の交付をしなければならない。『療養費の支給基準』(社会保険研究所発行)には、領収証運用についてこのように記述され、義務付けとなった領収証に記載すべき項目を具体的に列記し定めている。この通知が発せられて4年。領収書の状況がどうなっているのか検証する。

今回ひーりんぐマガジンが接骨院向けに「領収証の運用についてのアンケート」を行った。それによると、レジスターから出されるレシートを発行している院が全体の32%と最も多く、次いでレセコンが発行する領収書(31%)、手書きの領収書(22%)、レセコン以外のソフトで発行する領収書(11%)と続いている。
領収書の内訳に関する問いについては、保険の一部負担金と保険外の金額が分けている領収書を発行する院が全体の66%と多いが、全体の約4分の1に相当する26%の接骨院は保険一部負担金と保険外の金額を合算した領収証を発行していることが分かった。
厚生労働省、保険者は、保険適用施術の総額と負担割合に応じて窓口で受領した一部負担金の額、そして保険外の料金が含まれるのであればその額。これらを明記したものを領収証として運用するよう求めているのだ。
取材を重ねていくと、見えてくるのは現場での人手不足と効率化主義だ。受付だけの人材雇用が厳しく、受付から施術、会計までの行程をすべて自分一人で行わなくてはならない院では、やむを得ず「定額料金」で済ませているようだ。中には「今さら金額が変わることを患者に説明するのが面倒」「急に金額を変えると患者が不信感を抱く」という声さえも聞く。
今後こんな運用が通用しなくなるのは明らかだ。

※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン44号(夏号)をご覧ください。

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