いまさら聞けない治療院の常識「柔道整復」

柔道整復師は「厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復を業とする者」と柔道整復師法で定義されている。柔道整復(柔整)師が行う柔道整復術は医業類似行為のひとつで日本古来固有の伝統医療であり、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋・腱の損傷)などの治療を行う。これは業務独占資格であり、医師と柔整師以外のものが柔道整復を行うことは許されていない。近年、柔整師の施術所である「ほねつぎ」「接骨院」「整骨院」は街に数多く店舗をかまえているのでその一般的知名度は高いが、「柔道整復師」という資格名の認知度は低い。

現在、柔道整復師になるには高校卒業後、厚生労働省(厚労省)の許可した専門の養成施設(3年間以上修学)か、文部科学省の許可した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修する。履修後、国家試験に合格すると厚労大臣から柔整師の免許が発行される。
資格取得後は、「ほねつぎ」や「接骨院」という施術所を開業することができ、また、勤務柔整師として病院や接骨院などで働くこともできる。
現在は柔整師の施術所名で「整骨院」などと称している施術所は多いが、法律では「ほねつぎ」「接骨」以外の名称は認めていない。しかし、整骨院については一般的な認知が広まって、「法には触れるが、慣例上認めている」というあいまいな状況になっている。
柔整師の業務を分かりやすく説明すれば、「日常生活の中やスポーツのケガで生じた、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などに対して、人間の持つ自然治癒力を最大限に生かし、外科手術、薬品の投与などの方法に頼らずに、手技を基本としてその回復を図る」となる。
主な治療法は、手や手のひらを使い患者の身体に多様な刺激を加え、人間の身体がもともと持っている自然治癒力を引き出す「手技療法」、運動を取り入れることで機能回復を図る「運動療法」、電気や光、温熱、冷却、音波、水などの物理的エネルギーを用いて身体の機能が正常に働くように行う「物理療法」や身体を温める「温熱療法」などがある。

※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン41号(秋号)をご覧ください。

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