訪問マッサージの現状【疑義解釈について】

療養費を定めた健康保険法および国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律を具体的に補うものとして、厚労省の保険局から発出される通達・通知などがあります。保険者は厚労省の通知・通達に沿った運用を行い、それぞれの裁量によって療養費の支給を行います。ここでは厚労省保険局医療課が平成24年2月に事務連絡として保険者や保険者を監督する部局へ個々の事案の状況により判断する際の参考とするように発出した「あん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈」が参考になりますので、疑義解釈から代表例を紹介します。

【療養費の算定関係】
(問) マッサージの施術に係る療養費の支給対象はどのようなものか。
(答) 療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされており、脱臼や骨折はもとより、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象となる。

【同意書関係】
(問) 整形外科医以外の医師の同意書は有効か。
(答) 「同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること」とされており、整形外科医に限定したものではなく、現に治療を受けている医師から得ることを原則としている。

【往療料関連】
(問)「定期的もしくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できないこと」の「定期的もしくは計画的」とは、どのようなものを指すのか。
(答) 「定期的もしくは計画的」とは、往療の認められる対象患者からの要請がない状況において、患家に赴いて施術を行った場合等をいう。定期的若しくは計画的に該当か否かは、「患家の求め」の状況により判断されたい。

※記事の詳細は、ひーりんぐマガジン38号(新春号)をご覧下さい。

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